当財団への寄付に対する税制上の優遇措置について
(寄付金控除)
個人・法人を問わず、当財団への寄付金は、税制上の優遇措置を受けることができます。税務申告に際しましては、当財団からお送りした領収書等が必要となりますので、申告時まで大切に保管してください。
1.個人の場合(所得控除または税額控除)
個人の方の公益財団法人等に対する寄付金については、寄付をされた翌年の3月15日までに行う確定申告の際に、①所得控除の適用を受けるか、②税額控除の適用を受けるか、どちらか有利な方を選ぶことができます。
多くの場合、②税額控除のほうが減税効果がありますが、総所得金額等により異なります。
なお、税額控除を選択される場合には、当財団からお送りした「領収書」に加えて「税額控除に係る証明書(写し)」の提出が必要となります。
①所得控除
・寄付金額[*1] - 2,000円 = 所得控除額
・(総所得金額 - 所得控除額) × 税率 = 税額
[*1] 総所得金額等の40%相当額が限度
②税額控除
・(寄付金額[*2] - 2,000円) × 40% = 税額控除額[*3]
・税額 - 税額控除額
[*2] 総所得金額等の40%相当額が限度
[*3] 所得税額の25%相当額が限度
2.法人(民間企業等)の場合
法人による公益財団法人への寄付については、所得金額や資本金額等から算出される一定額を限度として、損金算入することができます。
3.個人住民税の寄付金税額控除
個人が寄付をされた場合、お住まいの都道府県・市区町村によっては、確定申告等を行うことで個人住民税の一定の額が控除される場合があります。詳細は、お住まいの都道府県庁等にお問い合わせください。
※その他手続き等の詳細は、最寄りの税務署もしくは税理士にご相談ください。